2013年9月19日木曜日

府教育長の通達について

維新の会は党綱領において、現行憲法を第2次大戦後に連合国から押しつけられた「占領憲法」と位置づけ、「日本を孤立と軽蔑の対象におとしめ、絶対平和という非現実的な共同幻想を押し付けた元凶」と明記した。
これを一つの政治的意見として主張することに私は異議はないが、党代表の市長も幹事長の府知事も公務員である。
彼らは公然と憲法を批判しているわけだが、これは「公務員の信頼性」を毀損することにはならないのだろうか。
憲法99条には「公務員の憲法尊重擁護義務」が明記されている。
「天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」
改憲運動をしている人々には国務大臣も国会議員も知事や市長も含まれているが、彼らにはそれが「憲法尊重擁護義務」違反であるという自覚はあるのだろうか。
たぶんないのだろう。
最高法規である憲法を軽んじることは「公務員の信頼性」を毀損することにならない根拠として、彼らはきっと「憲法21条で表現の自由は認められている」と憲法に書いてあるから、憲法をどれほど罵倒してもそれは公務員の「憲法尊重擁護義務」には悖らないのだと言い抜けるつもりなのだろう。

0 件のコメント:

コメントを投稿